2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
確定判決で有罪とされた事件に再審、裁判のやり直しの請求がされ、再審開始決定を経て再審無罪が確定するという事件が相次いでおります。二〇一〇年の足利事件、一一年の布川事件、一二年の東電女性社員殺害事件、一六年の東住吉事件、そして今年三月の松橋事件などと続いております。しかし、例えば松橋事件の宮田浩喜さんは、雪冤を果たすのに三十四年掛かりました。多くの事件で同じ傾向にあります。
確定判決で有罪とされた事件に再審、裁判のやり直しの請求がされ、再審開始決定を経て再審無罪が確定するという事件が相次いでおります。二〇一〇年の足利事件、一一年の布川事件、一二年の東電女性社員殺害事件、一六年の東住吉事件、そして今年三月の松橋事件などと続いております。しかし、例えば松橋事件の宮田浩喜さんは、雪冤を果たすのに三十四年掛かりました。多くの事件で同じ傾向にあります。
○山添拓君 全然お答えいただいていないんですけれども、今既に起こっている事件で、無罪判決、再審無罪を得るためにこれだけ時間が掛かっていると、その理由を、理由についての所感を伺ったのでありまして、個別の事件、それはまあ個別の事件はいろいろ傾向、それぞれの事情がありますけれども、どの事件も押しなべて長期間掛かっております。
再審無罪判決が出ましたけれども、おくれました。その間に、宮田さんの病状は悪化して、再審請求人だった御長男は亡くなってしまった。 私も取り上げました大崎事件では、三次にわたる再審請求で、三回も再審開始決定が出たにもかかわらず、いずれも検察が抗告をしたということで、今も審理が続いている。原口アヤ子さんは既に九十二歳です。 冤罪被害者の人生を更に深く、更に長く傷つける。
さらに、当時の検事長や次席検事が、再審無罪となったことをよくやったとねぎらったということなんですね。この岡本梅次郎氏がそのことを「法曹」という雑誌で回想していたということを私も知りまして、これを、こういうことで国会図書館から取り寄せて読ませていただきました。
○糸数慶子君 把握されていないということですが、これは、日本で最初の再審無罪事件は、恐らく一九三四年、昭和九年の新潟の放火事件であろうと、これは昨年のNHK、「時論公論」という番組で紹介をしておりました。 通告はしておりませんが、山下大臣は、岡本梅次郎という名前を聞いたことはございますか。
この事件が再審無罪となれば、検察の信頼が地に落ちるのは何度目になるのでしょうか。行政当局は過ちを犯すし、検察官は証拠隠しをしてしまう、この事実をスタートラインとしなければ進歩はないと思います。この事実を受け入れ、証拠隠しをしにくく、かつ発見しやすい制度をつくっていくことが不可欠と思います。
○山口和之君 法務省、検察庁が犯してきた過ちには、全員が無罪となり国家賠償も認められた福島県の松川事件や、無期懲役の確定判決が再審無罪となった布川事件などのような証拠隠しによる冤罪事件が挙げられます。 証拠隠しによる冤罪事件について、当該事件を担当した検察官が処分を受けたことはあるのでしょうか。また、検察官の証拠隠しによる冤罪事件を防ぐための効果的な制度は存在するのでしょうか。お答え願います。
配付資料の二は、同じく日弁連の資料で、主な再審無罪がかち取られた事例であります。 これだけの冤罪、あるいはこれだけの無罪事例が積み上がってきている。この一つ一つが、まさに筆舌に尽くしがたい、痛苦の経験であります。私たちはここから本当に学ばないといけない、このように思っております。 冤罪を生む要因の一つとして、自白あるいはその自白を生む取調べの問題点というのが指摘されております。
検察当局におきましても、先ほど申し上げましたとおり、検察改革について不断に行っているところでございまして、無罪判決や再審無罪判決があった場合には、当該事件に関しまして、捜査、公判活動の問題点について検討をするほか、捜査、公判に関し反省すべき点について、必要に応じ、検察庁内で勉強会を開催したり、検察官が集まる各種会議の場におきましても事例報告などをいたしまして、検察官の間でこの問題につきましての意識を
他方、日本は先ほど、あれぐらいの冤罪事件が起きているし、死刑に関する再審無罪判決でも四件も起きております。にもかかわらず、本格的な冤罪の調査というのは行われていない。これはやはり必要じゃないでしょうか、この冤罪の調査。
最高裁の迅速な判断と、再審無罪を強く求めたいと思います。 その上で、そもそも現行の再審制度そのものについてお聞きしたいと思うんです。 二〇一六年に刑訴法の改定が行われましたけれども、その際も、この再審には全く手が触れられておりません。この再審制度というのは、現行法の規定でいうとわずか十八条しか規定がありません。
これは、九十歳を超えていらっしゃる原口さんに対して、存命中に、命あるうちに法廷で再審無罪の言渡しを聞いてもらわなければならないという裁判所の姿勢のあらわれだというふうに私は思います。日弁連の、先ほどの配付資料の二枚目も、まさに、こうした詳細かつ説得的な理由を付した上で迅速な決定を行った高裁の姿勢を高く評価する、そういう声明を出しているわけです。
この小委員会というのは、大正時代に起きた事件の被告とされて、その後約半世紀にわたって冤罪を訴え、最終的には一九六三年に再審無罪をかち取った吉田石松、いわゆる吉田巌窟王事件というものを契機に、一九六三年に確定したものですから、その前後に開かれた委員会であります。この小委員会は、計一年の時間をかけて、閉会中審査含めて四回の審議を行っております。
その場合、速やかに再審無罪を確定すべきなのであって、特別抗告をして、あの死刑執行が停止をされて、国民みんなが目の当たりにした袴田さんのむごい姿、お姉さんも高齢になっています。これ以上争い続けるなんていうことは、これはあり得ないと。 そうした中で、弁護団はもちろんのことですが、支援団体の皆さんからも、検察庁法十四条に基づく大臣の指揮監督権限を問う強い声が出ているわけですね。
私の認識している限りではございますけれども、横浜事件というのは、戦後、治安維持法が廃止されるまでの間に処罰された、検挙された人がいるという事件で、再審無罪を申し立てた事件だというふうに認識をしております。
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のとおり、過去に、捜査段階で自白し有罪が確定した後に犯人ではないことが明らかと認められるような証拠が発見され再審無罪となった事件があることは事実でございます。検察当局においても、このことを重く受け止めているものと承知しております。 そのような事態が生じた原因につきましては、これは各事案ごとに様々であると考えられます。
再審無罪の判決は、そのDNA鑑定という客観的な証拠と菅家さんの自白は矛盾している。なぜ自白したかというと、最大の要因は、捜査官から間違ったDNA鑑定の結果を告げられたということにある。
無罪あるいは再審無罪判決はどう評価したのか。これは私、この委員会に明らかにしていただきたいと思うんですが、いかがですか。
ところが再審無罪でしょう。何の反省もないのかと。 私は繰り返し、この戦後刑事事件の冤罪の第三者機関による検証を求めてきましたけれども、政府はずっと否定をしてきました。その下で申し上げて、大臣も否定できないでしょう、自白の危険性。という問題について何の検証もせずに、その録音、録画を裁判でどう使うのか、その法案の審議の前提を、私、欠いていると思うんですね。
○林政府参考人 再審無罪判決がありますと、これについてどのような問題があったのか、原因等については、やはり個々の事件ごとにその原因、内容、背景等異なりますので、まずもって個々の事件ごとに分析、検討が、具体的には当該事件を扱った検察において検討がなされております。
いろいろといきさつがありましたけれども、こういった再審無罪判決を受けたということにおきまして、検察当局においては、このことを重く受けとめ、今後の捜査それから公判の教訓としていくもの、そのように考えております。
そこで、冤罪問題にもちょっと入らせていただきたいんですけれども、これは事務方に答弁をお願いしたいんですが、まず、再審無罪判決、ここ数年でも何件も、何度となく出てきております。もう委員会の皆さんは重々御承知だと思いますが、足利、布川、氷見、東電OL事件、あと最近十月でいえば大阪少女強姦事件、あれも再審無罪となりました。
二〇〇七年十月に再審無罪判決が言い渡されたいわゆる氷見事件では、捜査機関が押収していた電話通話履歴の中に被告人のアリバイを裏づける情報がありました。しかし、公判ではそれが取り調べられないまま有罪判決が言い渡されていました。 再審開始を経て二〇一二年十一月に無罪判決が確定したいわゆる東京電力女性社員殺害事件では、再審開始が決定した後になって、検察官から被告人側に新たな証拠が開示されました。
数々の冤罪事件、もちろん再審無罪になった例もありますが、結果として裁判所が誤った判断をする、誤った判決を出す、あるいは無実の人を長期間勾留してしまう、この構造的な原因というのはどこにあるというふうに考えておられますか。私は、一つには、証拠が不足している、無罪を立証する決定的な証拠が明らかになっていなかったということなどもあると思うんですが、お願いいたします。
これまで数々の冤罪事件で、通常審で出されなかった証拠がその後明らかになって、再審無罪となった例があったかと思うんですが、再審請求審での証拠開示を盛り込まなかったということで危惧されている点、あるいは大澤参考人自身が要望されていることがありましたら、端的にお聞かせいただけるでしょうか。
DNA鑑定によって、被害者の体内に遺留していた体液と現場に落ちていた体毛が、いわゆる被告人とされたゴビンダさんのものではなく、第三者、他人のものと認められ、再審無罪に結びつきました。
そういった当時の捜査メモの新たな出現によってようやく再審請求が認められて再審無罪になったというのは、この布川事件だけではなくて、例えば東電OL事件のゴビンダさんだってそうです。証拠開示によってDNA鑑定ができた。言うならば、栃木の足利事件も、同じく証拠開示によって、新たなDNA鑑定の結果、菅家さんは犯人ではないということで再審無罪が言い渡されたわけです。
「近時、再審無罪事例が相次いでいるが、その再審請求審段階における証拠開示が十分でなかったとの指摘がなされている。」とあり、最後に、「この問題については、通常審における証拠開示の在り方についての具体的な検討結果を踏まえ、必要に応じて更に当部会で検討を加えることとする。」と結んでおりますが、これはこのとおりですか。
私は、死刑、無期事件では、戦後七件目の再審無罪事件になったんですけれども、今でも検察庁そして法務省は、桜井昌司と杉山卓男を犯人だと断言していますね。たまたま、自白という判断が難しい部分が裁判所で左右されたにすぎないんだ、桜井と杉山は犯人だ、何も変わらないと公言しているんですね。
あくまでも議論の場ということであれば、例えば、実際に、捜査関係者、司法関係者だけでなく、再審無罪が確定した、東電OL事件でいえばゴビンダさんであるとか布川事件の桜井さん、杉山さん、冤罪当事者の皆さん八人の方が、実際にはもう要望書を部会の方にも提出され、同時に、なぜ私たちの声を聞かないんだ、こういった要望、意見書まで提出をされているわけであります。
○鈴木(貴)委員 前回も、たしか、志布志事件の元被告にもヒアリングをしたというような答弁もいただいたかと思いますが、であるならば、再審無罪、いわゆる冤罪被害者の皆さんのヒアリング、何人の方から何度ほどされたんでしょうか。
二〇〇九年に施行されたわけですが、その直後に足利事件の菅家さんが無罪ではないかという重大な問題が起こって、その後、再審無罪が確定をします。村木事件も発生し、布川再審無罪判決も確定をします。昨年は袴田事件についての再審開始決定も行われ、政府は、というか検察は争っておられますけれども、せんだって志布志事件の国賠訴訟も確定をした。
すなわち、足利事件、今大臣がおっしゃっていただいた氷見、志布志、そして村木事件と、近年だけでもこれだけの再審無罪、いわゆる冤罪事件が起こっている。こういったことを踏まえて、まさに大臣がおっしゃったように、法制審議会、これが出てきたわけであります。
これは同じ年の五月にDNA鑑定が他人であるということが分かった事件で、私もその弁護団の一員として活動しておりましたが、この足利事件、また布川事件、東電女性社員殺人事件等が再審無罪になるということで、連日マスコミを騒がせたのは御記憶のことだというふうに思います。昨年は死刑事件であります袴田事件、これが、まだ即時抗告審が続いておりますが、再審開始決定が出ております。
古くは大正時代、無実の強盗殺人の罪を他人の虚偽供述によって負わされ、二十一年間の拘留、五十年を経てようやく無罪となった吉田巌窟王事件を初め、最近でも、先日、十二人の無罪となった人たちに賠償判決の出た志布志事件、再審無罪となった足利事件、布川事件、そして再審決定した袴田事件など、日本の刑事捜査の問題を見直す根本解決の手段の一つが、この取り調べの可視化だったはずです。
平成十九年の志布志事件と富山氷見事件の無罪判決、平成二十二年の足利事件の再審無罪判決や郵便不正事件の厚労省元局長無罪判決、平成二十五年のPC遠隔操作事件における四人の誤認逮捕等々、これらの事例を通して、被疑者に虚偽の自白をさせた捜査手法や、検察官による証拠捏造、犯人隠避、あるいは不十分な事前証拠開示などの問題が浮き彫りになりました。
また、年金関係ということでございますけれども、死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律が制定されまして、これに基づきまして、死刑再審無罪者につきましては、身柄拘束期間中に年金保険料を支払っていなかった場合、改めて年金保険料を納付することができるようになり、また、年金保険料が支払われれば、年金や特別給付金を受け取ることができるようになったところでございます